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最高裁判決による生活保護費の「追加給付」について

最高裁判決による生活保護費の「追加給付」について
 

平成25年の生活保護費の引き下げが、令和7年6月の最高裁判決で違法と判断されました。これを受けて、当時生活保護を受けていた方に差額が支払われることになりました。

平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受けていた方が主な対象です。それ以降の期間についても、障害者加算を受けていた方などは対象になります。

現在は生活保護を受けていない方も対象です。




手続きについて

現在、松山市で生活保護を受けている方


原則として手続きは不要です。対象になる場合は「保護追加給付決定通知書」が届きますので、振込日や金額はその通知書でご確認ください。

過去に松山市で生活保護を受けていた方


ご自身での申出が必要です。申出をしないと給付されません。
 

  • 受付開始:令和8年8月3日

  • 期限:令和9年7月31日

  • 窓口・郵送・マイナポータルで申出ができます


松山市以外で受けていた期間がある方


その自治体それぞれに申出が必要です。

 


問い合わせ・詳しい案内
 

松山市追加給付コールセンター

電話:089-907-7075(平日9時〜17時)

松山市の案内ページ(申出書のダウンロードもこちら)
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/shakai/hogo/saikousaitsuikakyuhu.html


厚生労働省 追加給付相談センター

無料電話:0120-179-445(平日9時〜17時)



ご注意
市や国が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号を電話で聞くことはありません。不審な連絡にはご注意ください。

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